地方公務員で適応障害の僕。病気休暇からそして休職へ。
こんにちはーぶてぃー。
柚紗雪です。
今日は昨日の出来事。
休職の手続きに入ったことを短いとは思いますが、書いていきます。
本日の目次はコチラ↓
~病気休暇~
私は今のところ、病気休暇に入っています。
病気休暇はうちの自治体では、決まり上、1つの疾患で90日となっています。
色々分かりにくくて、1つの診断書とも書いてあったりして、公務員の服務関係は分かりづらいのです(笑)。
でも、基本は1つの病気で90日となっています。
こちらのやることは、診断書を勤務先に提出するだけ。
あとは、90日までの範囲で、診断書に記載された療養機関が病気休暇として処理されます。
ちなみに、病気休暇中は、満額で給与がでます。
~病気休職へ~
私の場合は5月15日付で病気休暇に入っています。
ですので、8月13日だったかな、その辺で90日を経過してしまいます。
そうすると、そのあとは「病気休職」に入ります。
これは私の自治体については、
・1回の発令につき3か月
・最長3年間
となっています。
ただ、病気休暇と違うのは、
病気休暇は、
名のとおり、病気「休暇」は「休暇」ですので、単なるお休み。
でも、病気休職となると
正式に、「職」を「休む」ことになりますので、組織として
発令通知を出さなければならないとのことでした。
そのため、
「休職願」と、「承諾書」を提出することになりました。
後者の承諾書については、
自治体として、私の「休職」を発令するにあたって、組織としてその裏付けとなる診断書を医師から貰うことを承諾する。
というものです。
簡単に言うと、診断書の宛てが違うわけですね。
もちろん、職場での処理に当たって、これまでどおり私宛の診断書も必要ですが、
組織としてもらう必要もある、ということでした。
この辺については、次の診察が7月26日(金)にありますので、それが終わり次第詳しく書いていこうと思います。
~まとめ~
・病気休暇→病気休職にランクアップ
・病気休職は最長3年間。
無給になった後も、国民健康保険から「傷病手当金」というものをもらうことが出来ます。
これは、無給になる前の1年間の額面の給料額の3分の2が、最長1年6か月間支給されるというものです。
それで、傷病手当金について調べたり、
では。
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